新築後2年以内すべきこと【マンション共用部分の検査と4つの事項】
マンションを購入して直ぐは皆様、夢のマイホームを手に入れてほっとされていることと思います。
けれどもいつまでものんびりしてはいけません。管理組合発足後の2年間が大変重要です。
共用部分の保証は通常2年で終了です。新築時は購入者の合格点をいただくために施工者はつくるのですが、新築の施工者そして設計者は維持管理に対する意識は低いのが現状です。
ホームドクターでは、新築マンションの内覧会同行サービスからマンション大規模修繕コンサルティングサービスまで幅の広いサービスを提供しています。
この経験から管理組合として2年の保証期間で行なうべきことをアドバイスします。
チェック事項
(1)竣工図書の受領
平成13年施行の「マンション管理適正化法」第103条により売主が管理組合に交付すべき設計図書が定められました。ホームドクターが共用部チェックそして大規模修繕コンサルティングサービスに伺うとこの設計図書が受け渡されていない管理組合が大変多いことに気付きます。
ホームドクターとしては定められた設計図書以上の図書が本来はあるべきであると考えています。最低限、受け取るべき図書の有無をチェックし何とか入手するようにすることが必要です。
(2)手直し工事の実施
新築から10年以上経過した時点で行う大規模修繕コンサルティングサービスを行なうと、新築時の施工の悪いこと、手抜き工事により劣化が進行している例が見られます。
酷い場合には共用廊下に面した窓の水切り下のシールを省略しているマンションもありました。
施工不良に際してキチンと直してもらわないと最初の大規模修繕工事で皆様の修繕積立金で補修することになるのです。
(3)仕様の確認
販売パンフレットと相違する仕上げでは詐欺行為に当たる場合もあるため、流石に少ないのですが、竣工図とことなることは良くあることです。
例えば、
- 屋根防水仕様を安価なものに変更している
- パラペット笠木がなくなっている
- 配管種類や径が変わっている など。
(4)長期修繕計画書の確認
マンション販売をしやすくするために修繕積立金を大変安く設定している場合、それに合わせた長期修繕計画書は実効性がありません。
その場合には築6年くらいで修繕積立金の値上が生じます。国土交通省策定の長期修繕計画ガイドラインではこのような段階増額方式でなく均等方式が推奨されています。
今一度あなたのマンションの長期修繕計画書を確認することをお勧めします。
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