築10年を超える戸建て住宅は耐震診断が必要!地震が来てからでは遅すぎる
確認申請でには構造はチェックされていない?
二階建て木造住宅を設計する際に作成することが必要な壁量計算書ですが、実は確認申請時の提出は緩和されています。
これは一般に「四号特例」と呼ばれているもので、二階建て木造住宅の多くがこの規定により構造上の安全を検査機関でチェックしていません。したがって、確認申請が下りた物件だから構造チェックがされているというのは誤りです。
メディアを騒がせた事件の影響で昨年改正された建築基準法も、一定の規模以上の建物(主にビル、マンション)に関しては、厳しく改正されましたが、戸建住宅に関してはまだこのような現状があるのです。
では、作成は必要なのだから引渡しに際して壁量計算書が買主に渡されるのかといえば、交付されないケースが多いと思います。それは宅建業法上、交付義務がないからです。
したがって中古戸建住宅の場合、これら確認申請の緩和規定、交付義務書類ではない、売主の紛失などを理由に、書類からは構造の安全確認を行えないケースが多くあります。
このようなケースでは「耐震診断」が有効です。これは、現地調査による建物の劣化状況と図面の情報を耐震診断ソフトに入力することで、建物が必要耐力を満たすか、構造バランスに問題がないか等の診断をします。
(3階建ては確認申請に構造計算書の提出、審査が必須となっています)
新築後10年経過で70%まで低下する
耐震診断の解析時には、築後10年を計算した建物は自動的に新築時の70%に耐力が低下した計算結果が出ます。新築時に建築確認を満たすギリギリの耐力では、10年経てば「倒壊する可能性あり」となってしまいます。
また、必要耐力を満たさない場合も、その補強を検討することが出来る為、ある程度の工事費用予測も可能なのです。
中古戸建の建物検査では、「現地調査」+「耐震診断」を行うことで、より幅の広い診断・アドバイスが可能となります。
書類から安全を確認できないような場合は、是非「耐震診断」を検討してみて下さい。
参考:耐震診断を行って安心で割安な「お宝住宅」を手に入れる!